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【メッセージ】2020年4月19日「目には目をとは?」

申命記19章11~13・21節

(申命記19章11~13・21節) 19:11 しかし、もし人が隣人を憎んでそれをつけねらい、立ちかかってその人を撃ち殺し、そしてこれらの町の一つにのがれるならば、19:12 その町の長老たちは人をつかわして彼をそこから引いてこさせ、復讐する者にわたして殺させなければならない。19:13 彼をあわれんではならない。罪のない者の血を流したとがを、イスラエルから除かなければならない。そうすればあなたにさいわいがあるであろう。 19:21 あわれんではならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足をもって償わせなければならない。